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この様なお悩み

ありませんか?

Q. 交通事故に遭ったら、まずどうすればいいのでしょうか?

A. Step1必ず警察へ連絡してください。

              これは、後に交通事故証明書を取得する際の記録の根拠とするためです。

    Step2加害者の様々な情報を確認又はコピーしておきましょう。

         ①自動車のナンバー…後日陸運局で加害者車両の自動車登録事項証明書(いわゆる「車検                                                    証」)を取得することができます

               ②名刺…勤務先情報を入手することができます。

         ③運転免許証…加害者の住所・氏名がわかります。

         ④自動車登録事項証明書…自動車の所有者と運転者が違う場合、所有者の情報を記録しておい

                                                  てください。運転者が経済的に困窮していて賠償が困難な事情が

                 あったとしても、所有者から賠償を受けられる場合があります。

         ⑤加害者の自賠責保険、任意保険の会社名

         ⑥加害者の事故直後の言い分の録音,メモ…事故から時間が経って、加害者との話の辻褄が合

                                                                          わない場合、証拠としておいておくと有効にな

                                                                          る場合があります。

​    Step現場の情報を証拠にしておいてください。

                事故現場や自動車の写真を携帯電話やカメラでも構わないので撮影しておきましょう。

                いざ、物損で揉め事が起こったときに役立つことがあります。

 

Q. 物損事故から人身事故へ切り替える為には、具体的にどの様にしたらよいのですか?

A. まず、交通事故の直後に受診した病院(整形外科)で「事故日」と「初診日」が記載された診断書を取

  得して下さい。次に、事故の処理を行った警察署に物損事故から人身事故への切り替えを希望する旨

    を連絡して下さい。

Q. 交通事故によりケガをした場合には,様々な保障を受けることが出来ますか?

A.もちろん、様々な補償を受けて頂くことは可能です。下記に補償内容の一部を載せています。

 1)治療費・付添看護費・入院雑費等:実際に病院に通った場合にかかる費用の補償。

   2)休業損害:会社を休まなくてはならなかった分の補償。

   3)入通院慰謝料:ケガをしたことによる、精神的苦痛を補償するもの。

   4)後遺障害による逸失利益:後遺障害が残ってしまった場合に,将来の労働能力に影響を及ぼすもの

               としての補償。

   5)後遺障害慰謝料:後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を補償するもの。

Q. 激しい痛みはないが、筋肉の緊張や怠さがあります。それでも交通事故治療は受けられますか?

A. 事故後の痛みや症状の重症度は関係なく、交通事故治療を受けていただく事は可能です。

    交通事故の場合、事故直後から気が動転したり・神経が興奮したりする為、事故した翌日~数週間

  経ってからも違和感や痛みが出てくることがあります。
    少しでも違和感を感じることがあれば、まず当院にご相談ください。

Q. 整形外科に通っているのですが、併せて整骨院にも通うことは可能ですか?

    はい、もちろん可能です!整形外科に通院しながら、当院に通っていただくことも可能です。
    もちろん、他の整形外科や整骨院から転院することも可能です。

Q. パートやアルバイトでも、休業補償はしてもらえますか

A. あまり皆さんに知られていませんが、交通事故でアルバイトやパートを休まなければいけなくなって

  しまった場合でも、休業補償が支払われます。その為パートやアルバイトの方でも受け取ることが出

  来ます。また、主婦の方でも休業補償を貰うことは可能なことがあります。

Q. 自損事故や当て逃げに遭った場合、保険はどうなるのでしょうか?

A. 任意保険に加入していれば、保険会社が治療費を負担してくれることもあります。
    また、最終的な救済措置として政府保障事業という制度もあるので、一度ご加入の保険会社に確認を

    取られることをオススメします。

Q. 同乗者も保険が適応できますか?

A. はい、適応出来ます。交通事故で怪我をされた場合は、自賠責保険が同乗者ごとに適用されます。自

  賠責保険では「自動車の運行によって、他人(運転手や車の所有者以外)を死亡させたり、怪我をさせ

    てしまった場合」に適応されます。ご家族でなくても適用されます。

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