人身事故×物損事故
こんな事でお悩みありませんか?
人身事故と物損事故の違いは?
人身事故、物損事故メリット・デメリットは?
身体の治療は受けられるのだろうか?
損害賠償・慰謝料はどうなるのか?
保険会社とのやり取りが手間な気がする…
人身事故と物損事故の違いは?
まず人身事故とは、人が軽度なケガから死亡するなど、搭乗している人に損害が発生する事故の事です。
次に物損事故は、物だけが壊れて人がケガをしていない事故の事です。
交通事故直後は身体に異常がなく、物損事故で処理されたが、数日経ってから身体に異常が出ることもあります。そういう場合は、交通事故でケガをした場合に物損事故として届け出てしまったら、人身事故の取扱に変えてもらう必要があります。
交通事故に遭われた際は、身体に異常がなくても、身体にダメージを負ってしまっているので早めに整形外科を受診することをお勧めします。A.T.長島治療院では、整形外科のご紹介も行っておりますのでお気軽にご相談ください。
物損事故のデメリット
交通事故で被害者がケガをした場合、人身事故でなく物損事故扱いのデメリットです。
①物損事故にすると簡単に言えば、相手に請求できる賠償金の金額が少なくなります
物損事故の場合、相手に請求できるのは基本的に「物損」です。多くのケースでは、自動車の修理費や損傷した「物」に対する費用を請求する程度です。
②治療期間などの保証が薄く、後遺障害の認定までは難しい
一昔前と違い、昨今では物損事故でも自賠責保険の適用で治療費をまかなってくれるケースが増えてきました。約3ヶ月の治療期間内で治癒するケースが比較的多いです。ただ、症状固定になり後遺障害が残っても認定までは物損扱いだと難しくなる可能性が高いです。
③事故状況や過失割合で不利になるかもしれない
人身事故の場合、警察が交通事故現場で立ち合い、状況を確認して作成されるのが実況見分調書です。これが物損事故の場合は省かれます。簡単な物損事故証明書だと、事故の両者で事故状況や過失割合について争いになった場合、きちんと事故の状況を証明するには弱いと言えます。
人身事故のメリット
交通事故で被害者がケガをした場合、人身事故扱いのメリットです。
人身事故扱いにすることにより、数多くの補償を受けて頂く事ができます。
例えば、治療費や入院・通院の慰謝料、通院交通費、休業補償、逸失利益、後遺障害慰謝料など多くの保証を受けることができます。
身体の治療は受けられるの?
交通事故に遭われた際には、自賠責保険で治療は受けることができます。
当院でも、柔道整復師が在住していますので、交通事故の治療を受けることが可能です。また、当院の施術者は、プロのトレーナーとして高い技術力を持っています。手技でのアプローチにより、骨格、筋肉の状態を把握しながら治療させて頂きます。
保険会社とのやり取りが手間な気がする!
そんな事はありません。当院では、面倒な保険会社様とのやり取りを交通事故専門のスタッフが患者様の代わりに対応させて頂きます。その為患者様には安心して治療に専念して頂けます。