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交通事故の慰謝料

​こんな事でお悩みありませんか?

     事故に遭ってから身体に痛みが出ている

     後遺症が出た場合はどうすればいいの?

     診断書に書かれている全治期間が短い

     慰謝料やその他の料金についても詳しく知りたい

     弁護士を立てる方が良いの?

慰謝料は後遺症が残った時、その後の治療費とお考え下さい!

交通事故治療の治療費は基本的に自賠責保険(強制保険)で、保険会社から立て替えてもらうことになります。治療期間にも決まりがあり、最大で約6ヶ月とされています。後遺症が残り治療期間が終了してしまったら、その後も治療を続けるにはご自身での負担になります。

そんな時の為に慰謝料として、経済状況・生活環境を補うために受け取っておく必要があります。

自賠責保険からの慰謝料は

通院期間1日に対して4,200円の定額と決まっています。

ただし自賠責保険からの支払いは上限があり120万円までと決められていますので、治療費や休業損害など、 慰謝料以外の支払いを合算して120万を超えてしまうと自賠責保険からは支払われません。

 

1日4,200円の支給の根拠となる「通院期間」の認定についてはルールが定められています。

 

①事故をされての治療初日から治療終了日までの「総通院期間」

 

②実際に通院した日数である「実通院期間」の2倍の日数

 

どちらか少ない日数を 「通院期間」として認定することになります。

 

例えば総通院期間が180日、実通院期間が60日である場合は、180日>60日×2(120日)ですので少ないほうの120日が通院期間として認定され総通院期間が同じく180日で実通院日数が100日であれば、180日<100日×2(200日)なので少ないほうの180日の認定となります。

つまり総通院期間を限度とし実通院日数の2倍を通院期間とする取扱いになります。

後遺障害を残した事故・・・支払限度額4000万円~75万円

身体に残った傷害の程度に応じた等級によって、逸失利益および慰謝料が支払われます。

 

交通事故に遭って受診する病院の診断書の「全治○週間」または「全治○ヶ月」の「全治」というのは、 怪我の度合いにもよりますが、「日常生活が何とかできるようになるのはこのくらいかかる」という程度の全治です。

なので、スポーツや仕事が事故前と同じように出来る様になるという「全治」ではありません。

 

警察に届ける為に最初に書いてもらう診断書の「全治見込み」はとても短いです。
 

実際の全治よりはるかに短く書かれており、ほとんどその期間に治癒することはありません。

短めに書くのは「警察の捜査・取調べをなるべく簡単にさせたい」という配慮からとも言われています。
被害者の全治見込み期間によって警察の捜査・処理の書式が変わり、加害者の処罰・刑罰にも関係してきます。

その為、被害者さんは最初の診断書の「全治見込み」より、現実に全治するのはずっと長くなることを覚悟しておくほうがいいと思われます。

交通事故の慰謝料やその他の料金については、自賠責保険で支払われる120万円の内訳として治療関係費・積極損害・休業損害・慰謝料が支払われます。

任意保険で弁護士特約に入っていると、保険会社との面倒なやり取りも弁護士が対応して下さるのですごく便利ですので積極的に使用していただいた方が良いです。

A.T.長島治療院は治療面でのサポートだけでなく、このようなお悩みも含め精神的なサポートまでさせて頂きます。

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